相続・遺産分割・相続放棄

相続・遺産分割・相続放棄

 当事務所では、相続による不動産の名義変更、銀行預金・株式などの名義変更はもちろんのこと、相続手続に必要な戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成など、相続に関するあらゆる手続を承っています。相続税の申告が必要な方は、相続税を得意とする税理士と連携してサポートいたします。
 相続人のうちの一人の行方がわからない場合や、遠方の地に被相続人所有の土地があるはずだが、その場所がわからない場合なども、お任せください。
 また、亡くなられた方の遺産の内容について、積極財産(プラスの財産)より消極財産(マイナスの財産=負債)のほうが多く、相続放棄を希望される場合は、その手続のための書類作成もいたします。

相談事例1

祖父が亡くなり、その相続人は父と叔父の2人だったのですが、祖父名義の不動産について遺産分割協議をしないままでいたら、その後、父も亡くなりました。父の相続人は、母と私の2人です。叔父や母は、その不動産は私が相続すればいいというのですが、そんなことは可能なのでしょうか。

回答

まず、お祖父様を被相続人とする遺産分割協議を叔父様、お母様、あなたの3名によって行い、次に、お父様を被相続人とする遺産分割協議をお母様とあなたによって行うことで、可能です。この2つの協議について、1通の遺産分割協議書を作成するのがよいこともあれば、2通に分けたほうがよいこともあります。何代にもわたる相続手続は、遺産分割協議書の構造も複雑となり工夫が必要となりますが、当事務所にお任せください。

相談事例2

夫が亡くなり、その相続人は、私と、私の子(小学生)の2人です。未成年者は遺産分割協議ができないそうですが、どうしたらいいですか。

回答

この場合、お子さんについて特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てて、選任された特別代理人がお子さんの代わりに遺産分割協議に参加することになります。当事務所は、特別代理人選任の申立書の作成も承ります。

相談事例3

相続人のうちの一人の行方がわかりません。その人を除いて遺産分割協議を行っても構いませんか。

回答

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。連絡がつかないのではないかと思っている相続人も、戸籍の記録をたどることで、現在の連絡先が判明し、遺産分割協議に参加してもらえるようになることがあります。また、どうしても行方がわからない場合には、家庭裁判所に対し不在者財産管理人の選任を申し立てることで、遺産分割協議を進めることができるようになります。詳しくは当事務所にご相談ください。

相談事例4

父は、叔父の借金の連帯保証人になっていましたが、その父が先日亡くなりました。父も叔父も、財産と言えるものはほとんどなく、債権者は、父の相続人である私に全額返済するよう請求してきます。どうしたらいいですか。

回答

相続が発生すると、預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまいます。そして、連帯保証人の地位(連帯保証債務)もマイナスの財産の一種ですから、相続人は、債権者から請求されれば借金の返済に応じなければなりません。そこで、あなたの場合、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をすることをおすすめします。当事務所にご相談いただけましたら、相続放棄の申述書の作成もいたします。