債務整理
(債務整理についての初回相談料は無料です)
借金でお困りの方のお話を直接お伺いし、適切な解決方法をご提案します。貸金業者からの督促に悩んでいらっしゃる方も、司法書士に債務整理を委任すれば、司法書士から貸金業者への受任通知によって督促は止まります。一人で悩まず、当事務所にご相談ください。
また、利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息を取り戻す手続(過払い金返還請求)も承ります。
債務整理にはいろいろな方法がありますが、主なものは次のとおりです。
任意整理
任意整理とは、貸金業者と交渉して、月々の返済額や将来の利息を減らしたり、返済期間を延ばすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続です。契約時の利率や借り入れた時期によっては、利息制限法の上限利率に基づく引き直し計算により、返済すべき借金の額が大幅に減額される可能性もあります。
過払い金返還請求
貸金業者との取引が、高い利息(利息制限法を超えて支払った利息)によるものであった場合に、利息制限法に基づく利息(15~20%)で計算し直した結果、既にある時点で債務を完済していたにもかかわらず、それを知らずに返済を続けていたため、払い過ぎの状態になっている方もいらっしゃいます。この払いすぎたお金のことを「過払い金」と呼んでいます。過払い金が存在する場合は、貸金業者に対し返還請求をします。これが、過払い金返還請求です。
なお、平成22年(2010年)の法改正により、全ての貸金業者は利息制限法の上限利率を超えて貸し付けをすることが完全にできなくなったため、それ以降に新規で借り入れ(契約)をおこなった方は、過払い金が発生することはありません。
個人再生(民事再生)
継続的な収入はあるけれど、多額の借金を抱えて返済が困難となった方について、債務の総額を減額し、全債権者に対して原則3年間で分割して返済していくことを裁判所に認めてもらう手続です。住宅ローンがあり住宅を守りたい方や、保険外交員・警備員などの資格があるため破産できない方に適した手続です。
自己破産
借金などの債務が重なり返済ができなくなった場合に、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、生活必需品以外の財産を返済に充て、返済し切れなかった債務を免除してもらうことで、生活の立て直しを図る手続です。
相談事例1
家族に内緒で借り入れをしていたので、契約書や領収書などはすべて捨ててしまいました。何もなくても、債務整理をお願いできますか。
回答
大丈夫です。貸金業者の名前さえ分かれば、司法書士がその貸金業者に連絡を入れ、あなたの取引に関する資料の提出を依頼します。
相談事例2
債務整理をすると、ブラックリストに載ると聞きました。ブラックリストについて教えてください。
回答
「ブラックリストに載る」と聞くと、何か問題のある人の名簿に登載されてしまうような印象ですが、実際に「ブラックリスト」というリストは存在しません。誰でも、クレジットカードを作ったり、借り入れをすると、その段階で、信用情報機関と呼ばれる組織に、氏名・住所・生年月日等のほか、契約締結状況・借入残高・利用限度額等の情報が登録されます(ホワイト情報)。その後、支払いを延滞したり、任意整理や個人再生、自己破産などの手続をした場合には、それが「事故情報(ブラック情報)」として登録されます。この状態を、通称「ブラックリスト」と呼んでいます。このブラックリストの状態は、一生続くわけではなく、一定期間で削除されます(任意整理の場合約5年、個人再生、破産の場合約5~10年)。ブラックリストの期間中は、新たに銀行や貸金業者から借り入れをしようとしても、その銀行等は事前審査として事故情報を参照しますので、貸してもらえない可能性が高いです。クレジットカードやETCカードの発行も同様に受けられない可能性が高いです。対処方法としては、市区町村が行う生活福祉資金貸付制度による借り入れ、家族名義のクレジットカードの「家族カード」の利用、デビットカードやデポジット制のETCパーソナルカード(いずれも審査不要で発行可)の利用などが考えられます。なお、過払い金返還請求については、事故情報として登録されることはありません。
相談事例3
自己破産したら、どのような場合でも借金がなくなりますか。
回答
破産法で定める「免責不許可事由」がない場合は、裁判所より「免責決定」を受けることができ、借金はなくなります。免責不許可事由とは、たとえば、ギャンブルなどの浪費が原因で借金をした場合や、破産手続において虚偽の説明をした場合などが該当します。もっとも、「裁量免責」という制度により、たとえ免責不許可事由があったとしても、程度が軽い場合や、正直に申告し十分に反省していると認められれば、最終的に免責されることが多い運用となっています。なお、免責決定により借金はなくなっても、税金・社会保険料等の支払い義務は免除されません。