会社登記・その他法人登記・企業支援
会社や各種法人を新たに設立するとき、役員の構成や事業内容を変更するとき、会社の名前や所在地を変更するとき、増資・減資・合併・解散をするとき、事業継承を行うときなどは、法務局に登記をする必要があります。
当事務所では、上記のような登記申請はもちろんのこと、法律に基づき整備・保管が必要な書類の作成、企業活動をするうえでの法的リスクの管理・解決・予防のための的確なアドバイスをいたします。
会社に法務部などの部署をもたない中小企業様の、身近な相談相手になりたいと考えています。
相談事例1
新しく株式会社を設立したいのですが、手続の流れがわかりません。
回答
株式会社を設立するには、会社の基本事項を定める「定款」を作成し、公証役場で認証を受けたうえで、法務局に対し、会社設立の登記を申請しなければなりません。当事務所にご依頼いただいた場合、定款作成・認証、登記申請はもちろんのこと、これら手続に必要な書類の作成やスケジュール管理など、会社設立についてトータルでサポートいたします。
・会社の事業目的は、どんな内容・文言でも登記できるわけではありません。当事務所では、登記できる事業目的を起案することはもちろん、「正確に意味が伝わる表現」にこだわっています。(文法や使われている文言が正しくない・厳密さに欠けると感じる事業目的を、よく目にするので。)
・「法務局に登記を申請する日」=「会社の設立の日(会社誕生の日)」となります。そこで、当事務所では、お客様のご希望の日の朝一番に登記を申請するよう心がけています。
・当事務所は、電子定款認証に対応しており、印紙代4万円を節約することができます。
相談事例2
12年ほど前に株式会社を設立して以来、一度も役員の登記をしたことがありません。このたび法務局で履歴事項証明書(会社の登記簿謄本)を取ったら、当社が解散したと登記されていました。今も現役で事業をしているのに、いったいどうなっているのでしょうか。
回答
株式会社の取締役には任期の定めがあり、原則として2年、最長でも10年とされています。その任期が満了したら、たとえ同じ人が取締役を続けている場合でも、任期ごとに「重任」の登記をしなければなりません。その登記を怠っていると、法務局から「10年を超えて一度も登記がされていませんが、もう事業を廃止したということですか。」と尋ねる文書が届き、その回答もせずに放置すると、その会社は、法務局により「既に事業を廃止した」とみなされ、職権で「みなし解散の登記」をされてしまいます。みなし解散の登記をされた場合、3年以内であれば、もう一度「継続の登記」をすることにより、会社を継続することができますので、急いで司法書士に相談してください。
相談事例3
私は、自分が代表取締役を務める会社の株式を100%保有していますが、自分が元気なうちに、長男に事業を承継したいです。しかし、株式の全部を長男に譲ると、高額の贈与税がかかると聞きました。何か良い方法はありますか。
回答
株式の一部を種類株式に変更する方法があります。たとえば、株式のうち50%を議決権のない株式(種類株式の一種)に変更して、そちらは引き続きあなたが保有し、議決権のある株式のみをご長男に贈与すれば、ご長男は実質的に会社の経営権をすべて握ることができ、贈与税も全株式を贈与するよりは安く抑えられます。また、将来あなたがお亡くなりになり、あなたの株式をご長男以外の相続人(次男等)が相続したとしても、それには議決権がないわけですから、ご長男の経営に口出しすることはできず、経営権を巡って兄弟争いが起こることはありません。種類株式についてご興味があれば、当事務所にご相談ください。