法務局では、毎年、法令で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。
具体的には、次に該当する会社等が対象となります。
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社
(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人
(公益社団法人または公益財団法人も含まれます。)
今年度の名古屋法務局については、令和4年10月13日の時点で(1)又は(2)
に該当する会社等に対し、通知を発送する予定とのことです。そこで、もし当該通知が届いた場合は、必ず2か月以内(令和4年12月13日まで)に「まだ事業を廃止
していない」旨の届出又は役員変更等の登記申請(怠っていた登記申請)をしてください。それをしない場合は、法務局により休眠会社とみなされ、整理作業(職権による、みなし解散登記)がされてしまいますので、ご注意ください。
なお、「みなし解散登記」がされてしまった場合も、一定の手続を踏むことで「会社の継続をする旨の登記」を行うことができます。詳しくは当事務所までご相談ください。