代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件のもと、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書(登記簿謄本)等に表示しないこととする措置です。令和6年10月1日より、当該措置を希望する株式会社は、その旨を申し出ることができるようになりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2024.10.1 本日より、代表取締役等住所非表示措置の申出が可能となりました。

代表取締役等住所非表示措置とは、一定の要件のもと、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書(登記簿謄本)等に表示しないこととする措置です。令和6年10月1日より、当該措置を希望する株式会社は、その旨を申し出ることができるようになりました。
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