2024.4.1 本日より、相続登記が義務化されました。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、それを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また、令和6年4月1日より前に相続が開始している場合、3年の猶予期間がありますが、同様に義務化の対象となります。

正当な理由なく、期限内に相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が課されてしまいますので、不動産を相続したら、お早めに登記を申請することをお勧めします。

当事務所は、相続登記についても、特に得意としておりますので、お気軽にご相談ください。