土地を相続したけれど、利用する予定のない方や、管理が難しい方のために、「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日より運用が開始されます。一定の要件を満たせば、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
土地を相続したけれど、利用する予定のない方や、管理が難しい方のために、「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日より運用が開始されます。一定の要件を満たせば、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。
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