裁判・調停

裁判・調停等

 当事務所の司法書士は、法務大臣の認定を受けていますので、簡易裁判所において、請求金額が140万円以下の身近な事件について、弁護士と同様に本人に代わって法廷に立ち弁論をしたり、支払督促、調停などの手続をしています。また、裁判外での和解の代理、法律相談などの業務も行っています。このほか、地方裁判所や家庭裁判所に提出する書類の作成も行います。

相談事例1

借りていた賃貸マンションを引き払うことになったのですが、大家さんが敷金を返してくれません。理由を尋ねると、壁や床を張り替えて元の状態に戻すには、敷金以上の費用がかかるから、とのことでした。私は、壁や床を故意に汚したおぼえはないのですが、私の費用負担で壁や床を張り替える必要があるのですか。

回答

借主が普通に生活しているなかで、経年劣化により壁や床が摩耗した場合は、原則として貸主がその修繕費用を負担するものとされています。よって、あなたが借りていた部屋の壁等の摩耗が、経年劣化によるものであれば、あなたが張り替えの費用を負担する必要はありません。当事務所では、敷金返還についての相談や、貸主との交渉の代理、訴訟手続も承ります。

相談事例2

私は、知人に100万円を貸しているのですが、期限を過ぎても返してくれません。返してほしいなら、訴訟を提起するしかないですか。

回答

いきなり訴訟を提起するのが、必ずしも最善の方法とは限りません。貸金の額、予想される相手方の反応、緊急性、相手方の資産の状態などを総合的に判断して、どういった手続を取るのが最適であるかを考える必要があります。訴訟の前段階として、内容証明郵便を送付したり、訴訟に比べ簡易迅速な支払督促を利用したり、訴訟外で和解交渉をする選択肢も考えられます。詳しくは当事務所にご相談ください。

相談事例3

夫と離婚を考えていますが、子供の養育費について、話が折り合いません。どうしたらいいですか。

回答

家庭裁判所に対し、調停の申立をする方法があります。調停では、調停委員に当事者の間に入ってもらい、養育費について話し合いをします。話し合いがまとまれば(調停成立)、調停で決めた養育費を支払ってもらえます。当事務所では家庭裁判所へ提出する調停申立書の作成を行っています。