成年後見・家族信託

成年後見・家族信託

 判断能力に不安がある方(認知症になられた方、知的障がいを負った方等)は、ご自分の財産を管理したり、入所施設との契約を結んだりすることが困難です。そんなときは、その方の法的手続を代理・援助する第三者(後見人等)を選任するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。それが成年後見制度です。後見人等には、ご親族が就任する場合もあれば、司法書士など専門家が就任する場合もあります。
 成年後見制度には、他にも、元気なうちに自分で、将来に備えて後見人を選んでおくことができる「任意後見契約」というものがあります。信頼できる人に、自分の財産の管理方法や希望する日常生活の過ごし方などを託すことができます。
 当事務所では、家庭裁判所に提出する書類や、任意後見契約公正証書の作成のほか、ご本人・ご親族のご要望に応じて後見人等に就任することも承っています。
 なお、成年後見制度は、家庭裁判所の監督下で後見等が行われるため、非常に信頼性が高い一方、やや硬直的な面もあります。そこで、より自由度の高い財産管理・資産運用を望まれる方のために、「家族信託」という制度もあります。こちらは、裁判所などを利用せず、家族間で柔軟に財産管理の方法を定めることができます。

相談事例1

認知症の父が所有する不動産を、介護施設利用費の捻出のために売りたいです。どうしたらいいですか。

回答

お父様の認知症の進み具合によりますが、不動産の売買契約について理解する能力、売りたいという意思を伝える能力が衰えてしまっている場合、お父様ご自身では売買の手続を遂行できないため、成年後見制度を利用することになります。具体的には、家庭裁判所にお父様の後見人を選任してもらい、その後見人がお父様の代理人となって売買の手続を行う方法があります。

相談事例2

私は長男なので、認知症で寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきましたが、他の兄弟から、父のお金を私が着服しているのではないかと疑われています。

回答

家庭裁判所に対し、後見開始の申立てをすることをお勧めします。そのなかで、後見人候補者をこの人にしてほしいという希望を伝えることができますので、候補者として、あなたを記載してもよいですし、もう財産管理に関わりたくないとのことなら、司法書士など専門家に依頼して候補者になってもらうこともできます。ただし、候補者を立てたからと言って、必ずしも希望どおりになるとは限らず、面接などを経て、最終的に裁判所の判断で後見人が選任されます。なお、結果的にあなたが後見人に選ばれた場合でも、その後は、家庭裁判所の監督のもと財産管理を行っていくことになりますから、他の親族から着服を疑われるといった事態もなくなると思われます。

相談事例3

私は、賃貸用のアパートを所有していて、入居者から受け取る家賃収入で生活しています。アパートの管理はすべて自分で行っていますが、高齢により負担に感じています。アパートを長男に譲って、管理も任せてしまいたいですが、家賃収入については、自分が亡くなるまで自分の生活のために使いたいです。何かよい方法はありますか。

回答

アパートを「信託財産」、ご長男を「受託者」、あなたを「委託者兼受益者」として、「家族信託契約」を交わす方法があります。このような契約を交わすと、信託財産であるアパートの所有権が、形式的に、あなた(委託者)からご長男(受託者)に移転し、ご長男がアパートを管理することができるようになります。また、あなたを受益者と指定することで、アパートから得られる収入は従前のとおり、あなたが受け取ることができます。信託契約の終了時期や、終了後のアパートの所有権の帰属(自分に返却してほしいか、もしくはご長男に完全に所有権を移すか)も、信託契約の中で定めておくことができます。